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診断書・意見書の作成

休職や職場に提出する診断書は、その日のうちにお渡しできます。

※ 書類の種類や記載内容によっては、お預かりして作成する場合があります。

診断書のほか、傷病手当金の意見書、障害年金の診断書、自立支援医療、精神障害者保健福祉手帳、職場に提出する書類まで、すべて院内で作成しています。

休職するとき、傷病手当金を申請するとき、職場に配慮をお願いするとき——治療そのものと同じくらい、書類が必要になります。当院はこの領域を日常業務として扱っており、書類のために別の医療機関を探していただく必要はありません。

作成できる書類

  • 診断書休職、職場への提出、学校、保険会社など。用途をお伝えいただければ、それに合わせて作成します。その日のうちにお渡しできます。
  • 傷病手当金 支給申請書(療養担当者記入欄)協会けんぽ、健康保険組合、共済組合いずれの様式にも対応します。
  • 障害年金の診断書精神の障害用の様式。更新のほか、新規のご請求にも対応します。あわせて必要となる書類についてもご案内します。
  • 自立支援医療(精神通院医療)の診断書お薬や通院の自己負担を3割から1割にする制度です。更新の手続きにも対応します。
  • 精神障害者保健福祉手帳の診断書新規・更新とも作成します。
  • 職場に提出する書類勤務情報提供書、産業医あての情報提供、復職可否の意見書など。
  • 英語の診断書雇用主への提出、休職、お薬を海外へ持参する場合など。薬剤は国際一般名で記載しますので、海外でも通用します。
書類の種類文書料
当院書式の診断書
即日発行
6,600円
精神障害者保健福祉手帳
自立支援医療の診断書
8,800円
保険会社の書式
上記以外の書式
11,000円
障害年金の診断書20,000円
  • 傷病手当金の意見書は保険診療の範囲内で、こちらも即日で作成しています。
  • 文書料は保険の対象外です。現金のほか、クレジットカード(1回払いのみ)と電子マネーをご利用いただけます。
  • どの書類が必要か分からないときは、よくあるご質問もご覧のうえ、診察のときにご相談ください。

傷病手当金について

当院の初診日以降の期間について、意見書を作成できます。

傷病手当金の意見書は、医師が「療養のため働くことができなかった」と認めた期間を証明するものです。そのため、当院で診察していない期間について書くことはできません。他院に通院しておられた期間は、その医療機関にご依頼いただくことになります。

これは当院の方針ではなく、制度上そうなっています。休職を考えはじめた時点で早めにご相談いただくほうが、後の手続きが楽になります。

障害年金について

条件を満たしていれば、診断書を作成します。

障害年金は、診断書さえあれば受給できるものではありません。とくに 「初診日」——その病気ではじめて医師にかかった日 が、受給できるかどうか、どの年金になるかを大きく左右します。

当院が初診の医療機関でない場合は、最初にかかった医療機関で「受診状況等証明書」を取っていただく必要があります。すでに廃院しているなど取得が難しい場合の進め方も、ご相談に応じます。

保険料の納付要件など、当院では確認できない条件もあります。お住まいの年金事務所や、社会保険労務士にご相談いただくことをおすすめします。必要に応じて連携します。

作成にいただくお時間について。更新の診断書は、診察の場で作成できることがほとんどです。

いっぽう新規のご請求、とくに過去にさかのぼって請求される場合は、発病から現在までの経過、就労や日常生活の状況を、記録にあたって組み立て直す必要があります。お預かりして作成させていただきます。

審査は提出された書類だけで行われます。急いで整えるより、書ける事実を書き漏らさないほうが、結果につながります。お時間をいただく理由はここにあります。

休職・復職と、職場に出す書類

院長は産業医でもあります。職場が書類の何を見ているか、どう書けば配慮につながるかを、受け取る側の立場から把握しています。

休職の診断書、復職可否の意見書、勤務情報提供書、産業医あての情報提供に対応します。会社の産業医や人事との連携が必要な場合もご相談ください。

復職は、診断書を出して終わりではありません。いつ、どの程度の業務から戻るか——そこまで含めて相談できます。詳しくは休職と職場復帰をご覧ください。

ご依頼にあたって

診断書は診察にもとづいて作成する医学的な文書です。診察の内容と異なる記載や、ご希望どおりの記載をお約束することはできません。この点はご理解ください。

いっぽうで、制度上書ける範囲のことを、書き漏らさずに書くことは当院の責任だと考えています。記載の不足で手続きが滞ることのないよう、様式ごとの要点を押さえて作成します。

  • 診察の際に用途をお伝えください(提出先、いつまでに必要か)。用途によって必要な記載が変わります。
  • 会社や年金事務所から渡された様式がある場合は、そのままお持ちください。
  • 書類のみのご依頼はお受けできません。診察を受けていただく必要があります。

ご予約

初診・再診とも24時間オンラインで予約できます。お電話は不要です。

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