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自立支援医療(精神通院医療)

通院とお薬の自己負担が、3割から1割になります。

当院は指定自立支援医療機関です。申請に必要な診断書も院内で作成し、更新の手続きにも対応します。

こころの不調は、月単位ではなく年単位で付き合うことがあります。通院が長くなるほど、費用は重くなります。この制度は、そのためにあります。

どれくらい変わるか

診察もお薬も、窓口でのお支払いが3割 → 1割になります。

さらに、世帯の所得に応じてひと月あたりの自己負担に上限が設けられます。上限に達したあとは、対象となる精神科の通院医療について、その月の追加の負担はありません。

通院が月2回、お薬が毎月という方では、年間の自己負担を抑えられる場合があります。通院が長くなるほど、その差は積み上がります。

  • 対象は精神疾患のために継続的な通院が必要な方です。病名や重症度で一律に決まるものではありません。
  • 適用されるのは精神科の通院医療に関する分です。他科の受診や入院は対象外です。

申請の流れ

  1. 診察のときにご相談ください

    通院が続きそうかどうかを含めて、医師が判断します。初診でただちに申請できるとは限りません。

  2. 診断書を作成します

    指定の様式で院内で作成します。お住まいの区市町村から様式を受け取っている場合は、そのままお持ちください。

  3. 区市町村の窓口へ提出

    お住まいの区市町村(港区の方は港区)の担当窓口に、診断書・申請書・健康保険証・所得を確認する書類などを提出します。

  4. 受給者証が届きます

    審査を経て交付されます。受診のたびに受付へご提示ください。

医療機関と薬局を指定します

この制度は、申請時に指定した医療機関と薬局でのみ使えます。当院で申請される場合は、当院と、いつも使われる調剤薬局をご指定ください。

通う医療機関を変えるときは、変更の手続きが必要です。転院をお考えの場合は、あわせてご相談ください。

更新について

受給者証には有効期間があります。継続して利用するには更新の手続きが必要です。

更新の診断書は、診察の場で作成できることがほとんどです。期限が近づいたら、余裕をもってお声かけください。

更新に必要な書類の種類や間隔は区市町村によって異なります。受給者証に記載された期限をご確認ください。

あわせてご相談いただけること

精神障害者保健福祉手帳 新規・更新とも診断書を作成します。税や公共料金の面で利用できる制度があります。

傷病手当金 休職中の生活費の制度です。意見書を作成します。

障害年金 条件を満たしていれば診断書を作成します。診断書のページで詳しくご説明しています。

生活保護 制度をご利用の方の受診にも対応しています。

  • どの制度が使えるかは、状況によって変わります。分からないままにせず、診察のときにお尋ねください。

ご予約

初診・再診とも24時間オンラインで予約できます。お電話でも承ります。

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お電話 03-3470-1606