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休職と、職場復帰の支援

休むところから、戻るところまで診ます。

院長は産業医でもあります。職場が何を見て、どう判断するのかを、受け取る側の立場から把握しています。

休職の診断書を出すことは、難しくありません。難しいのはその先です。傷病手当金の手続き、職場との連絡、いつ戻るか、どの業務から戻るか、そしてまた崩れないか。当院は、そこまでを一つの流れとして扱います。

休むと決めるとき

診断書には「どのくらい休むか」を書きます。長すぎても短すぎても、後で調整が必要になります。診察のなかで、お仕事の内容、締め切りの状況、引き継ぎに要する時間まで伺ったうえで判断します。

会社に何を伝えるか、伝えないかもご相談ください。診断書に病名をどう記載するかは、患者さまの不利益にならないよう配慮します。

休職中の生活費については傷病手当金の制度があります。当院で意見書を作成します。診断書・意見書のページもあわせてご覧ください。

休んでいる間

  1. まず、眠れるようにする

    休職の初期は、休むこと自体が仕事です。予定を入れず、生活のリズムを戻すところから始めます。

  2. 傷病手当金の継続手続き

    意見書は通常1か月ごとに必要です。診察のたびに、必要な期間について作成します。

  3. 生活のリズムを戻す

    起床時刻、外出、図書館などでの読書。「会社に行ける状態」は、家で休んでいるだけでは戻りません。段階を踏んで組み立てます。

  4. 再発しにくい形を考える

    なぜ崩れたのか——業務量、役割、人間関係、生活習慣。同じ形で戻れば、同じことが起きます。戻り方も治療の一部です。

職場との連携

会社に産業医がいる場合、その医師と情報を共有することで、復職の判断がなめらかになります。当院から診療情報提供書を作成します。

産業医がいない会社でも、勤務情報提供書という様式で、職場から当院に勤務の状況をお伝えいただき、それを踏まえて意見を返すことができます。この書式の作成にも対応しています。

復職の可否だけでなく、戻ったあとの配慮——時短、残業の制限、出張や深夜業務の制限、配置の相談——についても意見を書けます。

  • 療養と就労の両立支援にも対応しています。がん・脳卒中・難病などで治療を続けながら働く方の、職場との調整も含みます。
  • 会社から様式を渡されている場合は、そのままお持ちください。

戻るとき

復職は診断書を出して終わりではありません。「復職可」と書いた翌週から元の業務量に戻れば、再び不調になるおそれがあります。

戻る時期、初めの数週間の業務量、通勤の負担、面談の頻度——そこまで含めて相談できます。復職後もしばらくは通院を続けていただき、状況を見ながら調整します。

院長は平日いつでも同じ主治医です。経過を一から説明し直す必要がないことは、この局面でとくに効きます。

費用の負担について

通院が長くなる場合、自立支援医療(精神通院医療)の制度をご利用いただけます。当院は指定医療機関です。通院とお薬の自己負担が3割から1割になります。

申請に必要な診断書も院内で作成します。更新の手続きにも対応します。

生活保護を受けておられる方の受診にも対応しています。

ご予約

初診・再診とも24時間オンラインで予約できます。お電話でも承ります。

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お電話 03-3470-1606