休むと決めるとき
診断書には「どのくらい休むか」を書きます。長すぎても短すぎても、後で調整が必要になります。診察のなかで、お仕事の内容、締め切りの状況、引き継ぎに要する時間まで伺ったうえで判断します。
会社に何を伝えるか、伝えないかもご相談ください。診断書に病名をどう記載するかは、患者さまの不利益にならないよう配慮します。
休職中の生活費については傷病手当金の制度があります。当院で意見書を作成します。診断書・意見書のページもあわせてご覧ください。
休んでいる間
まず、眠れるようにする
休職の初期は、休むこと自体が仕事です。予定を入れず、生活のリズムを戻すところから始めます。
傷病手当金の継続手続き
意見書は通常1か月ごとに必要です。診察のたびに、必要な期間について作成します。
生活のリズムを戻す
起床時刻、外出、図書館などでの読書。「会社に行ける状態」は、家で休んでいるだけでは戻りません。段階を踏んで組み立てます。
再発しにくい形を考える
なぜ崩れたのか——業務量、役割、人間関係、生活習慣。同じ形で戻れば、同じことが起きます。戻り方も治療の一部です。
職場との連携
会社に産業医がいる場合、その医師と情報を共有することで、復職の判断がなめらかになります。当院から診療情報提供書を作成します。
産業医がいない会社でも、勤務情報提供書という様式で、職場から当院に勤務の状況をお伝えいただき、それを踏まえて意見を返すことができます。この書式の作成にも対応しています。
復職の可否だけでなく、戻ったあとの配慮——時短、残業の制限、出張や深夜業務の制限、配置の相談——についても意見を書けます。
- 療養と就労の両立支援にも対応しています。がん・脳卒中・難病などで治療を続けながら働く方の、職場との調整も含みます。
- 会社から様式を渡されている場合は、そのままお持ちください。
戻るとき
復職は診断書を出して終わりではありません。「復職可」と書いた翌週から元の業務量に戻れば、再び不調になるおそれがあります。
戻る時期、初めの数週間の業務量、通勤の負担、面談の頻度——そこまで含めて相談できます。復職後もしばらくは通院を続けていただき、状況を見ながら調整します。
院長は平日いつでも同じ主治医です。経過を一から説明し直す必要がないことは、この局面でとくに効きます。
費用の負担について
通院が長くなる場合、自立支援医療(精神通院医療)の制度をご利用いただけます。当院は指定医療機関です。通院とお薬の自己負担が3割から1割になります。
申請に必要な診断書も院内で作成します。更新の手続きにも対応します。
生活保護を受けておられる方の受診にも対応しています。
ご予約
初診・再診とも24時間オンラインで予約できます。お電話でも承ります。
ネット予約へ進む日比谷線 六本木駅 2番出口から徒歩1分/平日は19時まで(最終受付18:30)/土曜も診療
お電話 03-3470-1606